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パパ・ママ育休プラス制度(ぱぱままいくきゅうぷらすせいど)

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*この情報は2010年4月現在のものです。制度は変更している可能性がありますので、詳細は関係する自治体、勤務先などにお問い合わせください。

2010年6月30日から施行される、パパ・ママともに育児休業を取得する場合の、育児休業取得可能期間の延長制度のこと。この制度を利用して育児休業を取得する場合、一定の要件を満たすと、子どもが1歳2カ月になる前日までの間に、1年まで育児休業給付金が支給されます。
子どもの1歳の誕生日が2010年6月30日であれば適用されます。
それまでの育児・介護休業法では、ママの育児休業は産後休暇明けから子どもが1歳になる誕生日の前日まで、つまり1年より8週間短い期間しか育児休業給付金が支給されませんが、子どもが1歳2カ月になるまでにパパも育児休業を取得すれば、パパにも育児休業給付金が支給されるため1年分までもらうことが可能になったのです。
ママとパパの育児休業取得期間が重なる場合でも、パパの上限の1年未満であれば夫婦同時に育児休業給付金が支給されます。
また、ママが出産してから8週間以内の期間にパパが育児休業を取得し職場復帰した場合、特別な事情がなくてもパパは再度の育児休業の取得が可能となり、育児休業給付金も支給されます。

 

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